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神戸地方裁判所 平成2年(ワ)1894号 判決 1992年12月24日

甲事件原告

谷英明

乙事件原告

井若安夫

ほか一名

甲事件及び乙事件被告

西和建設工業株式会社

ほか一名

主文

一  被告らは、各自、甲事件原告谷英明に対し、金六七七一万四四九八円及びこれに対する平成元年三月二二日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告らは、各自、乙事件原告井若安夫及び同井若朝子それぞれに対し、各金一六一二万五八一八円及びこれに対する平成元年三月二四日から支払ずみまで年五分の割合による金員を各支払え。

三  甲事件原告谷英明のその余の請求及び乙事件原告井若安夫及び同井若朝子のその余の請求をいずれも棄却する。

四  訴訟費用は、全体を通じて、これを八分し、その二を甲事件原告谷英明の、その一を乙事件原告井若安夫及び同井若朝子の、その余を被告らの各負担とする。

五  この判決は、第一、二項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一当事者の請求

一  甲事件における原告谷英明(以下「原告谷」という)の請求

被告らは、各自、原告谷に対し、金八八〇〇万円及びこれに対する平成元年三月二二日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え(なお、本請求は、左下肢の症状固定が未了の段階における請求であり、しかも、その主張にかかる損害合計額金一億三五七六万円についての一部請求であるとしている)。

二  乙事件における原告井若安夫及び同井若朝子(以下では「原告井若ら」ともいう)の請求

被告らは、各自、原告井若安夫及び同井若朝子それぞれに対し、各金一六四七万六五四〇円及びこれに対する平成元年三月二四日から支払ずみまで年五分の割合による金員を各支払え。

第二事案の概要

本件は、交通事故により重傷を負つた原告谷と死亡した井若典子(以下「典子」という)の両親である原告井若らがそれぞれ被告らに対し損害賠償を求めた事案である。

一  争いのない事実など

1(本件事故の発生)

被告東輝彦(以下「被告東」という)は、平成元年三月二二日午後零時三五分頃、神戸市須磨区白川台三丁目六〇番地の七先の北行道路(以下「本件道路」という)において、普通貨物自動車(以下「被告車両」という)を運転して北進中、南行道路に入るため右方に転回しようとしたところ、折から被告車両の後方を北進してきた原告谷及び典子が乗車する自動二輪車(以下「本件バイク」という。ただし、そのいずれの者が運転していたかについては本件の主たる争点である。)に被告車両の右前部を衝突させた結果、原告谷は重傷を負い、また、典子は、翌々日の三月二四日午前零時四二分頃、死亡した(争いがない)。

2(原告谷の治療経過と後遺障害)

(一)  原告谷は、本件事故により、硬膜外血腫、脾臓破裂、左腋窩動脈断裂、左上腕神経叢損傷、左鎖骨骨折、左大腿骨骨折、肺挫傷、外傷性顔面神経麻痺等の傷害を負い、次のとおり神戸市立中央市民病院に入・通院して治療を受け、脾臓摘出、左腋窩人工血管移植、左大腿骨髄内釘固定述、左上腕神経叢剥離検索述等の手術を受けた(甲A一号証、乙一号証の六ないし一〇、二及び三号証の各一、二、四及び五号証、原告谷の供述)。

<1> 平成元年三月二二日から同年八月一九日までの間入院(一五一日間)

<2> 同月二〇日から平成二年六月二七日までの間通院

<3> 同年六月二八日から同年七月六日までの間入院(九日間)

<4> その後も通院中

(二)  そして、原告谷は、右のような脾臓の摘出のほか、平成二年八月一〇日には、左上肢(肩、肘、手、指)について完全麻痺によつて用を全廃したものと診断された結果、自賠責保険において、自賠法施行令の後遺障害として併合三級に該当する旨の認定を受けたが、左下肢についてはいまだ治療を継続している(甲A二号証、原告谷の供述及び弁論の全趣旨)。

3(被告らの責任原因)

(一)  被告東は、前記のように本件道路から南行道路に向かつて転回するに当たり、自車後方を進行する車両の有無及びその安全確認をした上で転回を行うべきであつたにもかかわらず、対向車両の有無に気を取られたためにこれを怠つた過失があると認められる(乙一号証の三、九、一〇、一二ないし一五、一九、原告谷及び被告東の各供述)から、民法七〇九条により、原告谷と原告井若らが本件事故によつてそれぞれ被つた後記損害を賠償すべき責任がある。

(二)  被告西和建設工業株式会社は、本件事故当時、被告車両を所有し、その運行供用者であった(争いがない)から、自賠法三条により、原告谷及び原告井若らが本件事故によつてそれぞれ被つた後記損害を賠償すべき責任がある。

4(原告井若らの相続)

原告井若らは、典子の父母であり、典子の死亡の結果、相続によつて同女の地位を各二分の一の割合で承継した(争いがない)。

5(損害の填補)

(一)  原告谷は、これまでに自賠責保険から金一八九八万円を受領し、また、被告らから治療費として金一六四万三八二〇円、休業損害等として金五二五万円を受領した(争いがない)。

(二)  原告井若らは、これまでに被告らから金二五三四万九九八五円を受領したので、その二分の一ずつを原告井若らの各損害の填補に充てることにした。

二  主たる争点

本件の主たる争点は、次の二点であるが、そのほか、被告らは原告谷及び原告井若ら各主張の損害額を争つている。

1  本件バイクの運転者の確定

原告谷は、本件バイクを運転していたのは典子であつた旨主張し、原告井若らは、原告谷であつた旨主張する。

2  過失相殺

被告らは、本件事故の発生について、本件バイクの運転者には前方を十分に注視しないまま高速度で進行した過失があるから、相応の過失を免れないと主張し、その上で、仮に、原告谷が運転していたとする場合には、典子には原告谷が免許取消処分を受けていたことを知りながら、日ごろ自分が使用していた本件バイクを運転させることを容認してこれに同乗するといつた過失があつたというべきであるし、また仮に、典子が運転していたとする場合には、原告谷には典子が免許所得直後で運転技術が未熟なことを知りながらあえて同乗し、さらに被告車両に接近した際には典子に対し「よし、行け」というような誤つた指示をしたというのであるから、少なからぬ過失があるというべきであると主張している。

第三当裁判所の判断

一  本件バイクの運転者の確定について

1  まず、原告谷は、本件バイクを運転していたのは典子であつた旨主張し、本件事故後に神戸市立中央市民病院において入院して治療を受けている期間にそのような正確な記憶が戻つた旨述べている。そして、証拠(乙一号証の九、一〇及び原告谷の供述)によると、本件事故前の状況として、原告谷は、自動二輪車の運転が好きであり、昭和六二年五月に自動二輪車(中型)の運転免許を取り消されたのちも自動二輪車を運転することがあり、友人である典子を後部座席に乗せて運転したこともあつたことが認められるほか、さらに、本件事故当日のことについては、原告谷は、典子から「もうすぐ運転免許を取れるから乗らないように」と言われたため、一度も本件バイクを運転しておらず、終始後部座席にいて、自動二輪車(中型)の免許を取得して間もない典子の運転を見ていたが、本件事故現場手前で被告車両の後方を走行するようになつた際には、典子に対し被告車両を追い抜くように「行け」などと指示したこともあつた旨述べている。

2  そこで、以上のような原告谷の供述について検討するに、たしかに、被告車両の後方を走行した際に本件バイクを運転していた典子に対し指示したとする部分に関する供述は、かなり具体的であつて、それだけを取り上げるとすれば、必ずしも採用できないものではないように思われるところがある。

しかしながら、原告谷の右供述を裏付ける他の証拠は存在しないばかりか、原告谷がそのような記憶を取り戻したとする時期については、証拠(乙一号証の一〇、原告谷の供述)によると、原告谷は、捜査段階においては、平成元年四月中旬以降、典子が本件バイクを運転していたことを思い出して周囲の者にそのことを話していたが、典子が既に死亡していたことを知つたのはその後の同年六月頃のことであるから、それまでの間において、生存していると考えていた典子に尋ねればすぐに分かるような嘘を言うはずがないなどと強調していたのに対し、当裁判所の本人尋問においては、本件事故の状況を憶えていなかつたが、同年八月中旬頃、典子が死亡していたことを知つたのち、事故のことを考え出したところ、典子が運転していたことを思い出した旨述べており、原告谷の供述には右のように食い違いがみられる。

また、証拠(乙四及び五号証)によると、原告谷が入院していた神戸市立中央市民病院のカルテや看護日誌等を仔細に検討すると、原告谷は、入院当初の集中治療室にいた頃は誰が本件バイクを運転していたかという点や典子の様子等について相当気にしていたため、原告の父の要望から、看護婦らも、典子は生存していて他の病院で治療中ということで原告谷に接していたことが認められるけれども、その後、原告谷が本件バイクの運転者が典子であつたということを周囲に話すようになつたという点を裏付けるに足りるような記載は見当たらないものである。

3  のみならず、かえつて、証拠によつて次のような事情を認定することができる。

(一) 本件事故後直ちに実施された実況見分においては、これに立ち会つた被告東の指示説明によつて、本件事故の結果、被告車両と衝突した本件バイクは、南行道路の東側脇に転倒し、その約三メートル南方に原告谷が、次いでその約二メートル南方に典子がそれぞれほぼ縦一列に倒れていたとされている(乙一号証の三)。

(二) 本件バイクの車体前部にあるガソリンタンクの左側には青色の布目状の擦過痕が存在するが、兵庫県警察本部刑事部科学捜査研究所の技術吏員の鑑定結果によると、本件事故当時原告谷が着用していた青色ジーパンの左足内股付近にも同様の擦過痕がみられみられることなどから、本件バイクの擦過痕は、右ジーパンによつて印象されたものと認定しても矛盾はないとされている(甲B五号証、乙一号証の三)。

(三) 本件事故当時、典子は黒色のジヤンパーと皮製の黒色ズボンを着用し、長い髪を後ろで束ねた上ヘルメツトを着用し、他方、原告谷は前記のようなジーパンのほか皮製の黒色ジヤンパーとヘルメツトを着用し、後ろの髪は長くはなかつたところ、本件事故の発生直前、本件事故現場から約二〇〇メートル南方の南行道路東側にあるガソリンスタンドに勤務していた田中裕治は、捜査段階において、仕事中に、二人乗りをして北進中の本件バイクと同じ車種のバイク(両名ともヘルメツト着用)を目撃したが、その後部座席にいた者の服装や様子について、「黒つぽい上着と黒つぽいズボンを着用し、両手で前座席にいた者の腰に抱きつくようにしており、ヘルメツトの後ろから髪の毛がはみ出していたため、女性だと思つた」旨述べている(乙一号証の一二)。

(四) なお、原告谷の記憶によると、本件事故当日の午前中、原告谷と典子は、本件バイクに乗つて原告井若らの肩書住所地の自宅を出発したのち、兵庫県明石市内の天文科学館に出掛け、その後六甲方面にドライブに行こうとしてその途中に本件事故に遭つたものとされているが(乙一号証の九)、原告井若朝子は、昭和六三年一〇月に免許を取得した典子について、同年一一月に原告井若安夫から本件バイクを買い与えてもらつたのちは、毎日のように本件バイクに乗つていたものの、自宅から五〇〇メートル位の距離にあるアルバイト先までの往復に乗る程度であつて、遠距離を運転したことはないように思う旨述べている(乙一号証の一一及び原告井若朝子の供述)。

4  以上の2及び3でみた事情を検討するに、本件バイクの運転者が誰があつたかという点について利害関係を有するとは認められない被告東の転倒位置に関する供述及び前記田中の供述はいずれも信用することができるものということができるし、他方、原告谷の前記供述についてはこれを裏付けるに足りる客観的な証拠が存在せず、かえつて原告谷自身免許の取消処分を受けたのちの事故であつたという事情の存在することなどをも総合して考えると、原告谷の前記供述の存在にもかかわらず、本件訴訟に提出された証拠に基づいて、本件バイクの運転者が原告谷であつたとの心証を取ることができるものといわなければならない。

それゆえ、本件事故当時、原告谷が本件バイクを運転していたものと認定するのが相当であり、他にこの認定を左右するに足りる証拠は存在しない。

二  過失相殺について

1  本件事故の状況

前記「争いのない事実など」記載の事実と証拠(乙一号証の三、九、一〇、一三ないし一五、原告谷及び被告東の各供述)によると、被告東は、被告車両(一一トン車)を運転して、本件道路を北進し、本件事故現場の手前五〇メートル位の道路左側の第一車線上で一時停止した後に発進し、南行道路に入るため、中央分離帯の切れ目のある本件事故現場の地点で、時速約一五キロメートルの速度で、第一車線から第二車線を横切つて南行道路に向かつて右合図を出しながら転回しようとしたところ、南行道路を進行する対向車両の有無に気をとられ、右側バツクミラーによつて自車後方を一べつしただけで転回を始めたこと、他方、前記一で認定したとおり本件バイクを運転し後部座席に典子を同乗させていた原告谷(両名ともヘルメツト着用)は、時速六〇キロメートルの速度(制限速度は時速五〇キロメートル)で本件道路の第二車線を北進し、被告車両を追い抜くため、その右(東)側を通過しようとしたこと、そして、被告東は、そのような本件バイクの動靜に全く気付かないまま転回し、被告車両の右前部を本件バイク前部に衝突させた結果、原告谷及び典子を前記のように路上に転倒させたことを認めることができ、原告谷の供述中、以上の認定に反する部分は他の証拠に照らして採用することができず、また、乙一号証の一九の記載中、被告東が本件バイクの速度につき時速一〇〇キロメートル以上であつたと思うとする部分はこれを裏付けるに足りる証拠はないから直ちに採用することはできず、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。

2  以上に認定した事実関係によると、被告東には、既にみたとおり、本件道路の第一車線から第二車線を横切つて転回するのであるから、自車後方を進行する車両の有無及びその安全の確認をした上でこれを行うべきであつたにもかかわらず、これを怠り、衝突時まで本件バイクに全く気付かなかつたという大きな過失があつたというほかないが、他方、原告谷についても、制限速度を一〇キロメートル上回る速度で進行した上、被告車両の動靜の確認を怠つた前方不注視の過失があつたといわざるを得ず、これらの事情を総合考慮すると、本件事故発生につき、原告谷には一五パーセントの過失があつたというべきである。

したがつて、原告谷の被つた後記損害については、過失相殺として、その一五パーセントを減額すべきものである。

3  ところで、被告らは、典子について、自分の使用している本件バイクにつき原告谷の無免許運転を容認してこれに同乗していたことを理由として、過失相殺を主張している。

しかしながら、原告谷が無免許のため全く運転技術を知らなかつたというような場合であるならばともなく、そのような場合ではない本件事故において、原告谷の無免許運転を容認して同乗していたからといつて、それだけで被告らとの関係で直ちにこれを典子の過失とみるのは相当ではないといわなければならない(もちろん、このような典子の同乗が、被告らとの関係でも、慰謝料算定の際にしん酌すべき事情になり得るものであるし、また、原告谷との関係において、いわゆる好意同乗として、損害額の減額事由になり得るものであることは別論である。)。

そして、被害車両の同乗者が加害車両の運行共用者ないし運転者に対し損害賠償を求めた事案において、被害車両の運転者の過失を被害者側の過失として損害額の算定においてしん酌すべき場合というのは、被害車両の運転者と同乗者が身分上、生活関係上一体をなす関係にあると認められる場合でなければならないと解すべきである(最高裁判所第三小法廷昭和五六年二月一七日判決判例時報九九六号六五頁参照)。

しかるに、本件においては、典子は、日ごろ自分が運転していた本件バイクを原告谷に運転させ後部座席に同乗していた際に本件事故に遭つたものであり、本件事故以前からも原告と一緒にバイクに乗つたことがあつたことはこれまでに認定したところであり、また、証拠(乙一号証の九、一〇及び原告谷の供述)によると、原告谷と典子は小学生以来の友人であり、その後も親しく交際していたことが認められるのであるが、これらの原告谷と典子の関係及び本件バイクの同乗の実情等を十分検討してみても、原告谷と典子が身分上、生活関係上一体の関係にあつたものとまでは認め難いといわざるを得ないのであり、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

そうすると、原告井若らの損害額の算定に当たり、右2においてみた原告谷の過失を典子の過失としてしん酌することは相当でないというべきであり、結局、典子についても過失相殺を行うべきであるとする被告らの主張は採用しない。

三  原告谷の損害について

1  治療費(争いがない) 金一六四万三八二〇円

2  入院雑費 金一九万二〇〇〇円

原告谷が本件事故後神戸市立中央市民病院において合計一六〇日間入院して治療を受けたことは先に認定したところであり、その間の入院雑費としては一日一二〇〇円の割合でこれを認めるのが相当であるから、これによると、合計金一九万二〇〇〇円となる。

3  入院付添費 金一六万八〇〇〇円

証拠(甲A五号証、乙四号証、証人谷宏明の証言)によると、原告谷の父谷宏明は、原告谷が入院中の平成元年三月二二日から同年五月二日までの間の四二日間について、勤務先の神戸市水道局を欠勤して毎日原告谷の看病に当たり、その結果、その間の給与を減額されたことが認められるが、他方、証拠(乙四号証)によると、原告谷は同年四月一〇日までの間は集中治療室において治療を受けていたことが認められ、このほか原告谷の当初の重篤な状態及び精神的な不安定さから近親者の付添看護が必要であつたこと、さらに谷宏明が看護のための通院に際し駐車料金を必要とした事情(甲A一二号証の一ないし五二及び前記証人谷宏明の証言)等を総合勘案すると、入院付添費としては、同年五月二日までの間について一日四〇〇〇円の割合でこれを認めるのが相当であるというべきであるから、これによると、合計金一六万八〇〇〇円となる。

4  通院交通費 金一五万七〇〇〇円

証拠(甲A一〇号証の一ないし四二及び原告谷の供述)によると、原告谷は、平成元年八月一九日に神戸市立中央市民病院を退院したのち再び平成二年六月二八日に入院するまでの間について、タクシーを利用して一人で通院し、その間のタクシー料金として少なくとも合計金一五万七〇〇〇円を要したことが認められ、この認定に反する証拠はないところ、原告谷の症状に照らすと、このタクシー通院はやむを得ないものであつたということができるから、これを本件事故と相当因果関係のある損害と認めるべきである。

5  その他の費用

(一) 肩スリング代(甲A六号証) 金一七〇〇円

(二) 胸椎装具代(甲A七号証) 金四万七五〇〇円

(三) 文書料(甲A八号証の一ないし六、九号証) 金二万六六〇〇円

(四) 駐車料金 金三万二七〇〇円

証拠(甲A一二号証の五三ないし二〇六及び前記証人谷宏明の証言)によると、谷宏明は、平成元年五月三日以降も連日のように仕事の帰り等に原告谷の付添看護のために自動車を運転して病院を訪れ、そのために駐車料金を要したことが認められ、そのうち同年八月一九日における退院までの一〇九日間に限つては、原告谷の症状に照らすと、なお父谷宏明の付添看護が必要であつたといえないわけではないから、その間の駐車料金については、近親者の看護のための交通費として一日三〇〇円の割合をもつてこれを本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当であるというべきであり、これを合計すると、金三万二七〇〇円となる。

6  休業損害 金五一二万一七三二円

証拠(甲A三号証、四号証の一ないし三、原告谷の供述)によると、原告谷は、本件事故当時、型枠大工として藤田組に勤務しており、事故前三箇月の平均給与として月額金三〇万三六六六円(日額一万〇一二二円、以下では一円未満切り捨て)を得ていたが、本件事故の結果、その翌日から平成二年八月一〇日に前記のように左上肢につき症状固定と診断されるまでの合計五〇六日間について全く労働できなかつたことが認められ、この認定に反する証拠はない(なお、被告らは、原告谷は同年六月頃には左上肢を必要としない軽作業が可能であつた旨主張するが、原告谷は、前記のとおり、同月二八日から再び入院して左下肢について治療を受けているのであつて、この時点において直ちに労働可能であつたとすることは相当でない。)。

以上によつて、原告谷の右の期間における休業損害を計算すると、金五一二万一七三二円となる。

7  逸失利益 金七八一五万九九一一円

原告谷は、前記のとおり、脾臓の摘出を受け、また、左上肢の完全麻痺によつて用を全廃したものとされた結果、自賠法施行令の後遺障害として併合三級に該当する旨の認定を受けており、そして、証拠(甲A二号証、乙二及び三号証の各一、二、原告谷の供述)によると、原告谷(昭和四五年五月四日生)は、左上肢は全く使えず、その回復の見込みは全くないとされている上、左下肢はどうにか歩くことができる程度に回復してきているが、なお左大腿骨の癒合を待つて釘除去の手術を必要としていること、また、背骨のずれのために座位が困難であり、長時間座つた姿勢を取れないこと、そして、原告谷は、通院してリハビリをしているが、その間、左上肢を必要としない仕事を探そうとしたものの見付けられないでいることが認められ、この認定に反する証拠はない。

これらの事情を総合すると、原告谷は、左下肢の症状固定が未了である現段階においても、労働能力を九〇パーセント程度喪失したものと認めるのが相当であり、また、このような状態が左上肢についての症状固定時である二〇歳から六七歳までの四七年間にわたつて継続するものと推認することができるから、前記認定にかかる原告谷の月収(本件においては、実額を認定できる以上、賃金センサスによる平均賃金をもつて計算することは相当ではない。)を基礎として、新ホフマン係数を用いて中間利息を控除して逸失利益の現価を計算すると、次の算式により、金七八一五万九九一一円となる。

三〇万三六六六(円)×一二×〇・九×二三・八三二二

8  慰謝料 金一八二〇万円

まず、受傷による入通院慰謝料としては、本件事故の態様及び入通院期間のほか、原告谷が受傷当初には相当重篤な状態にあつたこと、他方、無免許運転であつたこと等の事情を勘案すると、金二二〇万円が相当であり、また、後遺障害による慰謝料としては、前記のような後遺障害の部位や程度、将来の日常生活上の不便等を総合勘案すると、金一六〇〇万円が相当であるというべきである。

9  過失相殺

以上の損害額を合計すると、金一億〇三七五万〇九六三円となるところ、前記二で判示したとおり、原告谷につき一五パーセントの過失相殺を行うべきであるから、これによると、右損害額は金八八一八万八三一八円となる。

10  損益相殺

そして、原告谷がこれまでに損害の填補として自賠責保険から金一八九八万円、被告らから合計金六八九万三八二〇円をそれぞれ受領したことは前記のとおりであるから、前項の損害額からこれを控除すると、金六二三一万四四九八円となる。

11  弁護士費用

右の認容額と本件事案の内容、訴訟の経過等を勘案すると、本件事故と相当因果関係があると認めるべき弁護士費用の額は、金五四〇万円が相当である。

12  以上の次第であるから、原告谷の請求は、被告ら各自に対し、金六七七一万四四九八円及びこれに対する本件事故当日である平成元年三月二二日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は失当として棄却すべきである。

四  原告井若らの損害について

1  証拠(甲B二号証の一、二、乙一号証の一一、原告井若朝子の供述)によると、典子は、本件事故直後から死亡した平成元年三月二四日までの三日間にわたり、須磨赤十字病院に入院して治療を受けたが、その間、原告井若らが付き添つて看護に当たり、治療については国民健康保険を用いたことが認められ、この認定に反する証拠はないから、以上の事実によると、本件事故と相当因果関係のある損害として、次の各損害が生じたことが認められる。

(一) 治療費(甲B二号証の二) 金三二万五五八五円

(二) 入院雑費(一日一二〇〇円の割合)金三六〇〇円

(三) 原告らの付添看護費(一日五五〇〇円の割合) 金一万六五〇〇円

2  文書料(弁論の全趣旨によつて認める)金一六〇〇円

3  典子の逸失利益 金三七五〇万四三三六円

(一) 証拠(甲B三、四号証、乙一号証の一一、原告井若朝子の供述及び弁論の全趣旨)によると、典子(昭和四五年四月六日生)は、本件事故による死亡当時、一八歳の健康な女子であり、平成元年二月二五日に私立啓明女学院高校を卒業したのち、将来看護婦になるため、同年四月からは医療法人慈恵会神戸医療技術専門学校(三年制)に入学することが決まつていたため、それまでの間、自宅近くのガソリンスタンドでアルバイトをしていたことが認められ、この認定に反する証拠はない。

右の事実によると、典子は、本件事故がなければ、そのまま右専門学校に進学して三年後(二一歳)に卒業して就職する蓋然性は十分高いものということができるから、典子の逸失利益の算定に当たつては、高専卒業者の平均賃金を用いて計算するのが相当であるというべきである。

(二) そこで、平成二年賃金センサス全産業計・全企業規模計・高専―短大卒の二〇歳―二四歳の女子労働者の平均年収額は二四七万〇七〇〇円であるところ、就労可能となる二一歳から六七歳までの労働可能な四六年間につき、生活費控除率を三〇パーセントとし、新ホフマン係数を用いて中間利息を控除して逸失利益の現価を計算すると、次の算式により、金三七五〇万四三三六円となる。

二四七万〇七〇〇(円)×〇・七×(二四・四一六二-二・七三一〇)

4  慰謝料 金一六五五万円

まず、典子の受傷による入院慰謝料としては、前記のような本件事故の態様及び入院期間等のほか、典子が無免許である原告谷運転の本件バイクに同乗していた事情を勘案すると、金五万円が相当であり、また、死亡による慰謝料としては、右のような事情を含め本件証拠に現れた一切の諸事情を総合して考えると、金一六五〇万円が相当であるというべきである。

5  葬儀費 合計金一〇〇万円

証拠(原告井若朝子の供述)によると、原告井若らは、典子の葬儀を取り行いそのために相当額の支出をし、その費用を原告井若ら両名で折半したことが認められるが、その支出額を確定するに足りる的確な証拠の提出がない上、原告井若らにおいて、本訴の当初には右費用として金九〇万円を要した旨主張し、その後これを金一三〇万円に改めるに至つた経過などをもしん酌して考えると、本件事故と相当因果関係があると認めるべき葬儀費としては金一〇〇万円(原告井若安夫及び同井若朝子につき各金五〇万円)が相当である。

6  原告井若らの相続

原告井若らが相続によつて典子の地位を各二分の一の割合で承継したことは前記のとおりであるから、以上の1ないし5によると、原告井若らの損害額はそれぞれ金二七七〇万〇八一〇円となる。

7  損益相殺

また、原告井若らがこれまでに金二五三四万九九八五円を受領しその二分の一ずつを損害の填補として充当したことは前記のとおりであるから、前項の損害額からこれを控除すると、原告井若らの損害額はそれぞれ金一五〇二万五八一八円となる。

8  弁護士費用

右の認容額と本件事案の内容、訴訟の経過等を勘案すると、本件事故と相当因果関係があると認めるべき弁護士費用の額は、原告井若らにつきそれぞれ金一一〇万円が相当である。

9  以上の次第であるから、原告井若らの各請求は、被告ら各自に対し、それぞれ金一六一二万五八一八円及びこれに対する典子死亡の日である平成元年三月二四日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は失当としていずれも棄却すべきである。

五  結び

よつて、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条を、仮執行宣言につき同法一九六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 安浪亮介)

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